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ヤマネのお宿

天然記念物について

天然記念物の取り扱い

人が誕生するよりも前から日本に住んでいるヤマネ。「生きた化石」とも言われています。ヤマネは、ほ乳類の中でも完全な冬眠をする数少ない動物です。また、日本で1属1種の固有種であり、国の天然記念物に指定されています。

天然記念物は文化財として保護の対象になり、取り扱うときには文化庁長官の許可が必要です(現状変更許可)。市町村の教育委員会に申請して下さい。また、野生鳥獣を扱う時には鳥獣保護法に基づき捕獲許可への解釈が変わることもあります。各都道府県に一度問合わせて下さい。

「巣箱をのぞくだけでヤマネにさわる予定はない」という場合でも、県によっては鳥獣保護許可への解釈が変わることもあります。各都道府県に一度問い合わせください。